「転ばぬ先の杖」 予め防火対策を講じて火災予防を図りましょう。
また、事業所内で溶接や溶断、サンダー等の火気使用工事を行う前には必ず許可を受けてください。
Ensure you have a permit prior to start hotwork activities (burning or welding)

第四節 火気等の管理 (危険物等がある場所における火気等の使用禁止) 第二百七十九条 事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。 2 労働者は、前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。 (爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具) 第二百八十条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、 変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。 2 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
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