重量物の取扱い

「油断大敵」重い荷物を持ち上げた瞬間に腰に痛みを感じ、後悔することのないよう床面から重量物を持ち上げる場合、⽚⾜を少し前に出し膝を曲げ、腰を⼗分に下ろして重量物を抱え、膝を伸ばすことによって⽴ち上がるようにしてください。

荷物を持ち上げる前に両手で重さを確かめて、自分が持てるかどうかを確認しましょう。
Grasp objects firmly and test the weight of the load if you are unsure if you can carry something heavy.

 

年齢 重量(上限)単位:kg
断続作業 継続作業作業
男性 女性 男性 女性
満16歳未満 15 kg 12 kg 10 kg 8 kg
満16歳以上
満18歳未満
30 kg 25 kg 20 kg 15 kg
満18歳以上 規定なし。
ただし通達で55 kg以下
30 kg 規定なし。
ただし通達で体重の約40%以下
20 kg

職場における腰痛予防対策指針(厚生労働省)

重量物取扱いなどによる腰痛を予防しましょう(厚生労働省)

労働基準法
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
② 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

職場における腰痛予防対策指針
(平成 6 年 9 月 6 日付け厚生労働省労働基準局長通達別添)
作業態様別の対策
I  重量物取扱い作業
重量物を取り扱う作業を行わせる場合には、単に重量制限のみを守るのではなく、取扱い回数等作業密度を考慮し、適切な作業時間、人員の配置等に留意しつつ、次の対策を講ずること。
(1) 自動化、省力化
イ 重量物取扱い作業については、適切な自動装置、台車の使用等により人力の負担を軽減することを原則とすること。なお、作業の自動化が困難な場合は、適切な装置、器具等を使用して、できる
だけ人力の負担を軽減すること。
ロ 人力による重量物取扱い作業が残る場合には、作業速度、取扱い物の重量の調整等により、腰部に過度の負担がかからないようにすること。
(2) 重量物の取扱い重量
イ 満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う重量は、55kg以下にすること。また、当該男子労働者が、常時、人力のみにより取り扱う場合の重量は、当該労働者の体重のおおむね40%以下となるように努めること。
ロ (1)の重量を超える重量物を取り扱わせる場合には、2人以上で行わせるように努め、この場合、各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること。
(3) 荷姿の改善、重量の明示等
イ 荷物は、かさばらないようにし、かつ、適切な材料で包装し、できるだけ確実に把握することの
できる手段を講じて、取扱いを容易にすること。
ロ できるだけ取り扱う物の重量を明示すること。
ハ 著しく重心の偏っている荷物については、その旨を明示すること。
ニ 手カギ、吸盤等補助具の活用を図り、持ちやすくすること。
(4) 作業姿勢、動作
労働者に対し、次の事項に留意させること。重量物を取り扱うときは急激な身体の移動をなくし、かつ、身体の重心の移動を少なくする等できるだけ腰部に負担をかけない姿勢で行うことを原則とすること。このため次の事項に留意すること。
イ できるだけ身体を対象物に近づけ、重心を低くするような姿勢を取ること。
ロ はい付け又ははいくずし作業においては、できるだけはいを肩より上で取り扱わないこと。
ハ 床面等から荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当
該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにすること。
ニ 腰をかがめて行う作業を排除するため、適切な高さの作業台等を利用すること。
ホ 荷物を持ち上げるときは呼吸を整え、腹圧を加えて行うこと。
ヘ 荷物を持った場合には、背を伸ばした状態で腰部のひねりが少なくなるようにすること。
(5) 取扱い時間
イ 取り扱う物の重量、取り扱う頻度、運搬距離、運搬速度等作業の実態に応じ、小休止・休息をとる、他の軽作業と組み合わせる等により、重量物取扱い時間を軽減すること。
ロ 単位時間内における取扱い量を、労働者に過度の負担とならないよう適切に定めること。
(6) その他
腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベルト、腹帯等を使用させること。


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