「知らぬが仏」 機械を操作する人が意識せずとも安全装置が人体を保護します。
安全装置を取り外したり、改造することは禁止されています。
Never remove or by-pass safety devises.

作業性を向上させようと両手押しボタンの片方のボタンの隙間に噛まし物をして押しっぱなしの状態にし、右手でワークを供給し、左手で操作ボタンを押して作業していたところ、ボタンを押すタイミングを誤って右手を機械に挟まれ大怪我をする災害が過去に発生しました。管理監督者は安全装置の重要性を教育し、職場のパトロールを実施してください。
労働安全衛生法第28条の2
第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
参考資料 (出典:厚生労働省)
①「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正について
平成19年7月31日付け0731001号
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について
②機械安全規格ガイドブック
機械安全規格を活用して災害防止を 進めるためのガイドブック
③機械安全から機能安全へ
機能安全による機械等の安全確保について
51 訪問者数: