「触らぬ神に祟りなし」 回転体に触れる場合は電源ロックアウトが必要です。
稼動中の機械やコンベアのローラーに絶対に手を触れてはならない。
Never put your hand on moving equipment or conveyor rolls.

労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第一章 機械による危険の防止
(第百一条-第百五十一条)
(原動機、回転軸等による危険の防止) 第百一条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆(おお)い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。 2 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆(おお)いを設けなければならない。 3 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。 4 事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。 5 労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。
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